行政書士
おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

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行政書士おおこうち事務所

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〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

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行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



主な業務対応地域

横浜市、川崎市を中心
として神奈川県全域と
東京23区に対応

その他
業務に応じて上記以外の
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いただいております。



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行政書士をご活用ください。
    相続手続・遺言書作成 公正証書遺言 遺産分割協議書作成 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
  相続手続・遺言書作成 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所

 相続手続・遺言書作成 横浜

 相続手続きでお困りですか

   相続・遺言
   
    相続とは亡くなられた人(被相続人といいます)の財産関係を相続人に引き継がせるための制度であり、
    大きく分けて遺言がある場合の遺言相続と、遺言がない場合の法定相続(遺産分割協議書による相続)の
    二つに分けられます。


    遺言がある場合は、原則的にはその遺言にそって遺産の移転がなされ、遺産分割協議は必要ありません。


   遺言がない場合は、相続人が集まって遺産分割協議をすることになります。

    遺産分割協議の基準として民法では相続人に対して一定の相続分の割合を各相続人ごとに、またその相続人の
    組み合わせにより定めています。
 

    この相続分の割合は当然相続人間の合意があれば、これとは違った割合で分割することも出来ます。


 死 亡
  (被相続人)

遺言書あり
  原則遺言に従って相続手続き

遺言書なし
  相続人間による遺産分割協議


  
相続手続(遺産相続手続)の流れはこちらをご覧ください。 (相続手続きの流れ)


 公正証書による遺言のすすめ


  遺言書(いごんしょ、ゆいごんしょ)

     遺言書とは法律上、死亡者(被相続人)の最終の意志の実現を法的に強制する
ものであり、その行為は民法に定め
     られた一定の事項に限定されており、それ
以外のことについて記載したとしても、(例えば、兄弟仲良くすることなど)
     そのこと
については何ら法的な効力は生じるものではありません。


    要するに、ご自身で今までに築いてきた財産の処分を、ご自身の「思い」で、ご自身の死後に実現が出来るように

     あらかじめ準備しておけるのが「遺言」という制度です。


   
遺言がなければ、相続人間での法定相続分を基礎とした分割により財産が分けられます。

     そこでは、あなたの「思い」の実現は難しいでしょう。


    
相続人があなたの「思い」を汲み取って分割協議をすることを天国で祈るしかありません。



  遺言書には次の3つの種類があります。


     
自筆証書遺言

     自筆証書遺言とは遺言の全文、日付および氏名を自書してこれに印を押して作成します。

       自書ですので字が汚いからといってパソコンやワープロで作成してはダメで、また日付や氏名を書き忘れたり
       すると遺言書自体が無効になってしまいますので注意が必要です。


       日付についても明確に特定できるものでなければならず 例えば“平成20年10月吉日”などの記載では
       日付が特定できず遺言自体が無効となってしまいます。
       また、遺言が効力を有するのは書いた本人が死亡した後となるので、遺言書を書いておいても結局見つけ
       られないという危険も自筆証書遺言にはあります。




     
公正証書遺言

       公正証書遺言とは証人2人以上の立会の下、公証役場にいる公証人を介して作る遺言書です。
       遺言書の原本は公証役場に保管されるので、作成後の紛失や第三者による変造等も防ぐことができます

       また、法律のプロである公証人が内容を確認して作成するものであるので誤記等もなく有効な遺言書を
       作成することができます。 


       公正証書遺言の場合は他の遺言と異なり、遺言発見後に家庭裁判所で必要になる検認手続が不要となります。
       ただし、遺言の内容は公証人と証人の2人には知られてしまいますので
どうしても内容を誰にも知られたくない
       ような場合には適していません。




     秘密証書遺言

        秘密証書遺言は、いわば自筆証書遺言と公正証書遺言を合わせたようなもので、

       遺言者が証書に署名押印してその証書を封じてその証書に用いた印で封印をし、公証人および証人2人以上の前に
       その封書を提出して自分の遺言であることとその著者の氏名住所を申述し、公証人がその証書を提出した日付と
       遺言者の申述を封紙に載したあと、遺言者と2人以上の証人とともにこれに署名押印して作成します。

       遺言書の内容自体は公証人も証人も見ることはないので、遺言内容の秘密は守れます。

       また、遺言書の全文と日付について自筆は要求されていないのでワープロやパソコンで作成して
有効です。 
       ただし署名は必ず自署する必要がありますので注意が必要です。

       また、遺言書の保管は本人が行うことになるので紛失の危険もあります。 
       実務上は秘密証書遺言の作成はあまりありません。


当事務所では公正証書での遺言の作成をお勧めしております
   

 公正証書遺言作成の詳しい流れはこちらをご覧ください (公正証書遺言作成の流れ

    公正証書での遺言によって
  
  あなたの「思い」残しましょう。

       あなたと時間を共有した

        大切な家族に・・・・
  
        大切な人に・・・・
遺言とは

 遺留分というものを考慮にいれる


   遺留分とは?

     遺留分とは法定相続分に遺産の一定割合の取得を保証する制度であり、遺言によってもこの遺留分は侵すことの
     できない相続分となります。 本来は遺言によって遺言者が自由に自分の財産を配分することが出来るのが原則
     ですが、これを完全に認めてしまうと、例えば自分の家族に遺産を一切配分せずに、愛人関係にあった第三者に
     遺産の全てを配分してしまうなんてことも起こりかねません。
     
     それでは生活を共にしていた家族は路頭に迷っていしまいます。

     そこで法律では一定の相続人には遺産の一定割合の取得を保証しています。 これが遺留分の制度です。
     遺留運の制度が保証してくれるのは遺産の2分の1が原則です。 直系尊属(親や祖父)のみが相続人の場合は
     3分の1となります。 兄弟姉妹には遺留分はありませんので

     ただし、遺留分の制度は絶対の制度ではありませんので遺留分を侵害した遺言であっても問題ありません。
     遺留分が侵害された場合、遺留分の権利を持っている相続人が権利を主張することによって初めて侵害された分を
     取戻すことができます。 

     これが遺留分減殺請求です。

     多くの場合この「遺留分減殺請求権」の行使が「相続」を「争族」にしてしまう原因となります。
     遺言書を作成する場合にはこの遺留分の制度を十分に考慮する必要があります。
     どうしても遺留分を侵害してしまう遺産の配分をせざるを得ないような場合は、次で紹介する「付言事項」などを活用して
     少しでも残された相続人に理解してもらうように配慮が必要な場合もあります。


 「付言事項」で思いを残す


   付言事項とは?

    「付言事項」とは遺言の記載に遺言者本人の特別な思いや願いなどを相続人に最後の言葉として付加して残す
      ことをいいます。
      遺言の内容自体としては法律的に有効なもの(法律行為)以外の記載は何ら効力を有しませんので、「付言事項」
      として記載された内容に関しては法律上相続人を拘束する効力はありません。
      しかしながら「付言事項」に記載された内容は、遺言者の最後の意思を切実に表明したものであることから、多くの場合
      相続人をはじめとした遺族も遺言者の最後の意思を尊重した行動をとることが期待できます。

      この付言事項は残された相続人をはじめとした遺族の争いの回避に大きな効果を発揮します。
      例えば、相続財産を均等に分けないで、ある特定の相続人に多くの遺産を相続させるような場合は、どのような理由で
      そのような遺産の配分をしたのかといった根拠、理由を「付言事項」として残すことによって、残された相続人間の争いを
      抑えることが期待できます。

       理由が分からなければ、それこそ各相続人が様々な主張をして、相続を原因とした争族に発展しかねません。
       自分の死後に自分の残した財産によってこのような事態になることはとても悲しいことです。

       貴方の最後のメッセージとして、大切な人を思って「付言事項」を活用することをお勧めいたします。


    
貴方の最後のメッセージを胸に、残された人は貴方を思い、人生の歩みを進めていけます。


 相続財産とは

    
    相続財産とは?

       相続財産、言い換えれば相続の対象となる財産には何が当たるのかという問題です。

       原則的には相続財産とは死亡した方(被相続人)の所有する財産の一切の権利義務が対象となります。
       ただし、一身に専属したものはそこからは除かれます。
       一身に専属したものとは何かと言いますと、例えば死亡者の生活保護の受給権とか、扶養・婚姻費用分担等の身分上の
       権利義務のことです。


       また、相続財産の対象は死亡者の所有する一切の権利義務でありますので当然に義務の部分である借金などの債務も
       承継するので注意が必要です。


相続財産に
含まれるもの
  現金、預貯金、株式、有価証券、土地・建物等の不動産、
  著作権、金銭債権・債務など
相続財産に
含まれないもの
  生命保険金、死亡退職金、祭祀財産など


 相続人と相続分


   相続人と相続分

      死亡した人(被相続人)の財産関係を引き継がせる人のことを相続人といいます。
      この相続人について民法では原則的には一定の親族関係にあったものをその対象としております。

      ただし、自らの財産の処分権は認められるべきことなので民法上の規定とは異なった財産の処分も可能です。  

      その場合には遺言書を作成して自らの意思を明確にしておくことが必要です。(ただし、遺留分による一定の制約はあります)

      遺言書のない場合の相続人については順位が付けられており、第一順位は子か子がすでに死亡している場合のその代襲者
      である孫やひ孫。 第一順位が誰もいない場合には第二順位としてその死亡者の親などの直系尊属が相続人となります。 
      さらに第二順位も誰もいないとなると第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

      第三順位の兄弟姉妹については兄弟姉妹がすでに死亡している場合、一回のみ代襲が認められ死亡者から見た甥や姪は
      相続権を有します。

      また配偶者は常に相続人となります。つまり配偶者と上記の第一順位、第二順位、第三順位は配偶者との組み合わせにより
      相続人となります。

      先順位の相続人がいればその後順位の相続人は相続人にはなれません。相続分の割合も第一順位が一番高く、第二順位、
      第三順位と進むにつれて低くなります。

      これは、死亡した人との生活の密接度等を考慮してこのように決められています。


     相続順位と法定相続分
 第一順位  配偶者 配偶者1/2,
子 1/2
 第二順位 父母 配偶者2/3
父母1/3
 第三順位 兄弟姉妹 配偶者3/4
兄弟姉妹1/4

        ※後順位の相続人は先順位の相続人がいない場合のみ相続人となる。
        ※同順位の相続人が複数いる場合は均等に割る。


 相続放棄と限定承認


   相続放棄と限定承認

      相続が開始すると相続人は死亡した人(被相続人)の財産について3種類いずれかの選択をしなければなりません。


      1つは
単純承認といって、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて包括的にに引き継ぐものです。


      もう1つは
相続放棄といい、明らかにプラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きいときに、相続そのものを否定
      するものです。


      もう1つは
限定承認といい、相続により得た財産の限度内で債務を弁済するものです。 
      ただし、実務上は限定承認はほとんどありません。
 


      限定承認には債権者との話し合いが必要になる場面が出てくるので専門の弁護士さんでないと難しいのです。 
      弁護士さんでも経験がある人はなかなかいないのではないかと思います。


      相続の放棄と限定承認は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することにより行います。 
      相続放棄は各相続人単独で行えるのに対して、限定承認は相続人全員が共同で行う必要があります。 


      始まった相続に対して何ら意思表示をしない場合は原則として相続開始後3ヶ月を過ぎたときに自動的に単純承認を
      したことになります。

     
      従って、単純承認の場合は積極的な意思表示は特に必要ありません。



 遺産分割協議


   遺産分割協議

      遺産分割協議とは遺言などがない場合に相続人間で話し合って被相続人の財産の分配を決めるもので、その結果を
      遺産分割協議書という書面にして残します。

      遺産分割協議は相続人全員の同意がなければ成立しませんので、相続人の中に1人でも反対している者がいると成立しません。

      遺産分割協議を行うには、その前提として誰が相続人かという「相続人の確定」と相続の対象になる財産は何かという
       「財産目録の作成」が必要となります。

      遺産分割協議では相続人全員の同意があれば、法定相続分に関係なく相続財産を分割することもできます。
      場合によっては生前の「特別受益」の持ち戻しをしたり、「寄与分」を考慮しなければならないこともあるでしょう。

      実際にはぴったり法定相続分で分割できることはまずなく、多少の凸凹は生じるのが普通です。
      ここのあたりは相続人間の話し合いによるところになります。



  
相続手続きの何が大変か


     これまで見てきたように、相続は人の死亡により始まり、遺言がない場合は相続人と相続財産を確定させ、
     それを分割協議により分割する。 また、遺言がある場合には原則的には遺言にそって遺産の分配をする。

     以上のような流れになっています。

     文章で読むと単純なように感じますが、それぞれの手続きは非常に複雑で大変な作業です。
     場合によっては家庭裁判所への手続き等も必要になります。
     さらに、細かい様々な名義変更や、解約手続き等もしなければなりません。 

     これは、あなたが今生活している上で有している財産や契約しているサービスなど、もろもろを考えてみれば
     どのくらいの量があるかお分かりになると思います。

     これを本人が死亡してから残された配偶者なり相続人が処理しなければなりません。
     亡くなった方の身の回りの整理は残された者のつとめですが、大変な作業であることも事実なのです。


    当事務所では相続手続きをトータルにサポートいたしますので、
    残された方たちの負担も少なくすることができます。

    また、相続登記や、相続税の申告などが必要になる場合はそれぞれ専門の士業を
    ご紹介致しますので、まずは当事務所へご相談ください。


 当事務所の相続・遺言サポート


 自筆証書遺言の起案と作成指導
    (当事務所では特別の事情のない限り、公正証書での遺言の作成をおすすめしております)
 公正証書遺言の作成サポート(基礎資料収集、公証役場との打ち合わせ等)
 公正証書遺言の際の証人(行政書士には守秘義務があるので安心です)
 相続人確定調査   
 相続財産目録の作成
 遺産分割協議書の作成、遺産分割協議への立会
 相続手続きにおける各種名義変更手続き等の代行


 遺産分割協議書作成・公正証書遺言作成サポート


 必要な費用等について


   代行手数料   
 相続人及び相続財産調査  ¥ 70,000~  別途お見積もり致します
 相続手続一式(※)  相続財産等により
 別途御見積り
 別途お見積もり致します

 【目安】
 相続財産の価額×料率
   3,000万円以下の部分1.5%

   3,000万円を超える部分0.5%

    ※ 最低料金 ¥200,000 ~
 公正証書遺言(必要書類の収集含む)  ¥ 70,000  証人2人、公証人手数料は別途
 自筆証書遺言草案作成  ¥ 50,000  出張費(交通費)別途
 遺産分割協議書作成  ¥ 50,000  内容が確定している場合
    ※ 相続手続きにおいて、相続登記や税務申告が必要な場合は各専門家に業務を依頼いたしますので
        別途費用が発生いたします。
     ※ 戸籍謄本取得費用等実費費用に関しては別途費用が発生します。
     ※ その他の記載のないお手続きに関しては直接お問い合わせください。


 ご依頼に際しての注意事項


  
  当事務所は行政書士事務所となります。
     相続に関して相続人の間で紛争が生じてしまっている場合は業務として受任することはできません。 


  
  そのような場合はご相談していただければ提携しております弁護士事務所のご紹介をさせていただいております。
  
  また、最寄りの弁護士会、法テラス等でも無料相談を行っておりますので、そちらをご利用ください。



  当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。

 
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        行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

 
お問い合わせはお気軽に 行政書士おおこうち事務所行政書士おおこうち事務所へ お気軽にお問い合わせください
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